ゆめの木への寄付で
『税制優遇措置』が受けられます。
2019年10月30日、ゆめの木は認定NPO法人になりました。認定NPO法人とは、公益性や事業内容の適切性などが一定の基準を満たしていると、所轄庁から認められた法人のことです。
この、認定NPO法人へ寄付をした場合には、所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、条件を満たすことで支払う税金の額を抑えられる、税制上の優遇措置があります。寄付をされる方が個人か、法人かによって異なりますので、詳しくは以下をご参照ください。
個人による寄付
認定NPO法人に寄付をすると、確定申告を行うことで税金の支払い額が安くなったり、あとで税金の一部が戻ってきたります。
所得税について
所得控除または税額控除のいずれかを選択できます
個人住民税の税額控除について
お住まいの自治体(都道府県や市区町村)がゆめの木を寄付の税制優遇の対象団体に指定している場合、ゆめの木に対する寄付は、個人住民税の税額控除の対象になります。詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。
相続税控除について
相続または遺言書により財産を受け継いだ人が、認定NPO法人にその受け継いだ財産を寄付した場合、その寄付分は相続税の課税対象から除かれます。
詳しくは相続した財産からの寄付をご覧ください。
必要な手続き
確定申告をする必要があります。その際、確定申告書に添付して、ゆめの木からの寄付金受領証明書を提出します。詳しくはお近くの税務署等にお問い合わせください。
法人による寄付
企業などの法人が認定NPO法人に寄付をした場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、一定の限度額まで、寄付額を損金として計上することができます。
寄付をする主体は、営利法人に限らずNPO法人など非営利法人でも可能です。
必要な手続き
決算時に、確定申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書と、ゆめの木からの寄付金受領証明書提出します。
寄付金受領証明書について
税制の優遇措置(寄付金控除)を受けるには、ゆめの木が発行した「寄付金受領証明書」が必要になります。お送りいたします寄付金受領証明書は、再発行しかねますので大切に保管くださいますようお願いします。
ゆめの木からの寄付金受領証明書は、 個人の方の場合は年に1回、1月中に、その前年の1月〜12月のご支援分をまとめて発行・発送、法人の様の場合は、都度発行・発送しております(寄付金受領証明書発行の時期を予め別途承っている場合は除きます)。相続税の申告等で必要な方はその都度お申し出ください。
ゆめの木では、認定NPO法人としての必要な事務手続きとして、お振込人や送付先ご住所がご不明の場合を除き、みなさまに発行しておりますのでご了承ください。
※クレジットカードによるご寄付の場合、お振替後にゆめの木に入金されます。おおむね11月半ば以降にクレジットカードにて寄付をいただいた場合には、翌年のご寄付扱いとなる場合があります。詳しくはお使いのクレジットカード会社にお問い合わせください。